薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について(令和5年3月~)
令和5年3月1日から新たに「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が実施されます。
同事業の対象経費等については令和4年度(令和5年2月配送分)までの取扱いと同趣旨にて支援されるところであり、日付以外の変更点はありません。
この事業は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養・宿泊療養の患者(Cov自宅、Cov宿泊)に対して、薬剤を届けた場合の費用<実費のみ>を支援するものです。
【事業期間】令和5年3月1日 ~ 令和6年2月29日
【補助対象経費】
新型コロナウイルス感染所の自宅療養及び宿泊療養の患者(Cov自宅、Cov宿泊)に対して電話等による服薬指導を行い、薬剤を届けた場合の下記の費用
・患者宅等へ配送業業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
※請求には、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要です。よって、根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
※薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(500点/200点)が算定できることから、本事業においては支援の対象外です。
報告は、月単位でまとめ、翌月10日までに県薬事務局へメールでご報告下さい。(toriyaku@hal.ne.jp)
※※報告様式(Excelファイル)の注意点※※
【ロ.処方箋単位の情報】の赤枠内①~⑤は番号順に入力をされませんと正しいプルダウン選択肢が表示されません。必ず①~⑤の順で入力していただくようお願いいたします。
<報告するもの>
・報告様式(Excelファイル)
・請求根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の電子データ(1か月分でまとめたPDFファイルが望ましい)
【電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握について】
検証のために必要な情報を収集するため、本事業の補助対象とならないもの(0410対応)も含めて報告をして下さい。